BMS SEARCHでは、引用としてYouTube, ニコニコ動画のサムネイルを用いています。
引用とする根拠は以下の通りです。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
作品を紹介する文脈上、その作品の動画の一部を表示することは必然性があると考えます。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
サイト上で、サムネイル部分がすべて引用である旨を明記しています。また、マウスオーバーで現れるツールチップにも同様の旨を表示しています。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
本サイトは、あくまでBMSの情報を主とするデータベースサイトです。BMSの出自や譜面情報、作者情報が主であり、動画等の関連情報は従となります。実際に、動画リンクが登録されていない作品も多く存在し、それでもコンテンツとして成立しています。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
一覧画面ではマウスオーバーによるチップ表示にURLを表示しています。また、各詳細ページでは該当動画へのURL、埋め込み動画が掲載されています。
各条件は、文化庁「著作物が自由に使える場合」より引用(https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html)